インコタームズ®規則は国際取引における商品の引渡について買主と売主の責任を明確に示している。国際商業会議所(ICC)は国際貿易条件の更新をインコタームズ®2020年版 として公表した。このインコタームズ®2020年版は2020年1月1日より発効している。OOCLロジスティクスはこれを受けてインコタームズ®2020年版概要を顧客各位にわかりやすく要点をまとめて説明する。
インコタームズ®2020年版の 主な変更点
- 運送人渡し(FCA)はFCA(a) と
FCA(b)に分けられた。FCA(a)は指定引渡地が売主の施設であり、FCA(b)は指定引渡地が売主の施設ではない。当事者が合意すれば(積込済の付記がある船荷証券のように)物品が積込済である旨の記載がある運送書類を、買主の費用と危険により、売主宛に発行するよう、買主は運送人に指示しなければならない。
- 輸送費保険料込み(CIP)における保険補償の範囲は、少なくとも協会貨物約款(A)または同種の約款に従い、広い保険補償の取得が売主に求められている。
- ターミナル持ち込み渡し(DAT)は、荷卸込持込渡し(DPU)に変更された。これは指定仕向地がターミナルか否かを問わない旨を明確にしたものである。
- 運送人渡し(FCA)、仕向地持込渡し(DAP)、荷卸込持込渡し(DPU)、関税込持込渡し(DDP)はどれも、売主・買主が必要な輸送を第三者の運送人を介さず自己の輸送手段を用いて単に手配することも許容する。
- 運賃保険料込み(CIF)では売主に少なくとも協会貨物約款(C)の条件または類似する約款の補償範囲の保険取得を義務付けており、当事者間の合意により、より高い補償範囲をてん補できるとした。
- 費用の分担についてはインコタームズ®2020年版規則 のA9/B9の項目に詳細に記載されており、当事者間の費用負担義務について比較して理解する助けとなる。
- インコタームズ®2020年版では、利用者のための解説ノートとして、いつ危険が移転するのか、どのように費用が分担されるのかなどについて明確に示している。
注釈:ここに記載したものは全て情報提供のみであり、インコタームズ®の詳細については国際商業会議所ICCの公式ホームページ(https://iccwbo.org/)を参照されたし。
インコタームズ®規則は国際的に認められた標準規則であり売買契約書における商品の引き渡しについて売主と買主の義務を定義している。該当する条項は以下のように表示するべきである。
“(選択されたインコタームズ®規則) (指定港、指定地または指定地点) インコタームズ® 2020”
もし、インコタームズの他の年度版を指定する場合は、該当年度の条項を適用する。例えばインコタームズ® 2010年度版を採用する場合はその該当年度の条項を適用する。